江南丹羽環境管理組合加入のやり取りに関する文書

                        平成8年12月3日

    江南丹羽環境管理組合

      管  理  者

      扶桑町長 澤 田 正 夫 様 

      (大口町長 鈴 木 博 様)

      (江南市長 大 池 良 平 様)

 

                           犬山市長 石 田 芳 弘

        江南丹羽環境管理組合への加入について(お願い)

      平素から、近隣自治体として格別のご高配をいただき、誠

    にありがとうございます。

      さて、廃棄物処理行政は、環境保全とリサイクル化の徹底

    をベースに全く新たな展開を見せようとしています。

      弊市は、 これまで単独のプラントにより一般廃棄物の処理

    を行ってきましたが、 リサイクルシステムの全面的構築な

    ど、今後自治体に期待されるハードとソフト両面にわたる責

    務を単市で担い続けることの重大さを感じています。

      貴組合が、一般廃棄物の新処理施設建設計画を進めておら

    れるこの機会に、 弊市を組合の構成自治体として加入させて

    くださいますよう謹んでお願い申し上げます。

 

                                          江丹環第   43号

                                          平成10年2月4日

 

  犬山市長 石田 芳弘 様  

 

                     江南丹羽環境管理組合

                       管理者 江南市長 大池良平

 

         江南丹羽環境管理組合への加入について(回答)

     平素から、近隣自治体として格別のご高配をいただき、誠にありがとうご

   ざいます。

     さて、平成8年12月3日付にてお願いのありましたみだしのことにつき

   ましては、組合の理事者会、組合議会、また、1市2町の議会等で協議して

   参りました。

    その結果、厚生省の方針、ダイオキシン類対策、また、ごみ処理の効率化

   等の状況を総合的に判断し、貴市に加入していただく方針をもちましたので、

   ご回答申し上げます。

    なお、別紙による条件をご承認いただいた上での加入とさせて頂きますの

   でよろしくお願いいたします。 

 

                                                 別 紙

 犬山市が江南丹羽環境管理組合に

          加入するにあたっての条件

 

 

  1.[財  産]

      新組合設立前に、江南丹羽環境管理組合が所有する財産等については、応

     分の負担をするものとする。

   2.[職員の派遣等]

          ごみ処理施設建設に係る聴員を1名、派遣することとする。

          また、新処理施設供用開始後、必要に応じて聴員を派遣することとする。

         なお、事務を進めるにあたって必要となる経費については、組合設立後、

        精算するものとする。

   3.[搬入ごみ]

       新処理施設に搬入するごみについては、可燃佐ごみのみとし、不燃性ごみ

     は処理しないものとする。

   4.[ごみ処理基本計画]

       新組合として必要となるごみ処理基本計画策定費用については、応分の負

     担をするものとする。

   5.[最終処分場] 

      新処理施設供用開始後、江南丹羽環境管理組合最終処分場の残存容量が存

     在している場合は、決められた負担割合により負担するものとする。

 

 

                                       10生環第 195号

                                       平成10年4月30日

    江南丹羽環境管理組合

      管理者 江南市長 大池良平様

 

 

                                犬山市長 石 田 芳 弘

                         

         江南丹羽環境管理組合への加入について(回答)

   平成8年12月3日付けで貴組合への触入申し入れをした件について、

  平成10年2月4日月付け江丹環第43号で貴組合管理者より、加入の方針

  をもった旨ご回答をいただきました。

  その後、犬山市といたしましては、貴組合への加入について議会の理解

  を求めるべく努力を重ねて参りましたが結論を出すに至らず、平成10年

  4月14日付け10生環第188号で、「犬山市としては、広域行政による

  ゴミ処理の方針を変更する考えはないが、現在地での建設が前提となって

  いる現状では、地元の了解を得ないまま手続きを進めることは困難と判断

  し、現時点での加入は保留とさせていただく」旨の回答をいたしました。

   この回答に対し、貴組合の全員協議会が開かれ、平成10年4月17日

  付け江丹環境162号で江南丹羽環境管理組合への加入の是非について、

  明確な意思決定を平成10年4月30日までに回答を求められました。

    犬山市として現時点では、貴組合への加入手続きを進めることは、困難

  と判断いたしました。

  今後も、広域行政によるごみ処理実現に向けて、必要となる条件づくり

  に努めて参りますので、ご協力をお願いします。

 

                                        江丹環第  240号

                                        平成10年6月9日

   犬山市長 石田 芳弘 様

 

                              江南丹調環境管理組合

                                管理者 江南市長 大池良平

 

 

              江南丹羽環境管理組合への加入について

 

        このことについて平成10年4月30日付10生環第195号にて、

       加入することは困難との回答をいただきました。

         そのことについては、誠に残念なことですが、既定方針通り1市

       町において、この場所で施設更新に向けての手続きを進めていかざる

       を得ないとの結論になりましたのでよろしくお願いします。

 

 

 

 

 開示文書のダウンロード(PDFファイル)

 犬山市の依頼文書

 平成8年12月3日

(inuyama_onegai.pdf 185KB)

江丹環第 43号

平成10年2月4日

(kounan43.pdf 99KB)

10生環第195号

平成10年4月30日

(inuyama195.pdf 84KB)

江丹環第  240号

平成10年6月9日

(kounan240.pdf 33KB)